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・ | 会員に共済事由が発生したとき、所定の共済金請求書、事由発生を証明する関係書類を添えて、共済会事務局に提出していただきます。ただし、共済金請求は、加入2ヵ月を経過後の事由になります。
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・ | 共済金の請求は、現会員(会員本人死亡は除く)であり、共済事由発生から原則1年以内の請求になります。ただし、会長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
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・ | 住宅災害に被られ、見舞金を請求されるときは、全労済協会の現地調査がある場合がありますので、被災後、早急に共済会事務局へご連絡下さい。
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・ | 請求書の用紙は、一部4枚複写の請求用紙もあります。
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・ | 請求書には、事業所の押印が必要です。
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・ | 請求書の用紙は、共済会事務局に備えてあります。
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・ | 入院見舞金の請求は、年度内2回までです。
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・ | 障害見舞金は、二つ以上の障害をもつ場合、重い方の等級で給付します。
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・ | 入院から引き続いた障害もしくは死亡については、障害見舞金または死亡弔慰金のみの支給になります。(入院見舞金は支給されません)
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