品川区の中小企業や商店で働く方たちと事業主を応援します!
東京都品川区西品川1−28−3
(品川区中小企業センター4階)
TEL:3787-3044 FAX:3787-0520
TOPページへ
事業内容
給付金事業別表
主催事業(本年度)
利用補助事業
会報「ゆりかもめ」
入会のご案内
入会案内
入会申込
共済会概要
共済会のあらまし
案内地図
リンク
共済給付金事業の仕組み
 平成18年4月1日に国の「保険業法」が改正、施行されました。共済会は、「全福ネット慶弔共済」に加入し、共済掛金を納めています。会員に死亡(本人、配偶者)、障害(不慮の事故)、住宅災害の事由が発生した場合、会員は共済会を通して元受団体へ共済金を請求し、共済会より支給されることになります。
慶弔共済の元受団体
 財団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会(以下「全労済協会」)
共済給付金の内容
 共済給付項目に掲げる事由が発生したときに共済給付金が支給されます。
 共済給付項目および給付金額については、別表のとおりです。
共済給付金の請求方法
 ・会員に共済事由が発生したとき、所定の共済金請求書、事由発生を証明する関係書類を添えて、共済会事務局に提出していただきます。ただし、共済金請求は、加入2ヵ月を経過後の事由になります。
 ・共済金の請求は、現会員(会員本人死亡は除く)であり、共済事由発生から原則1年以内の請求になります。ただし、会長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
 ・住宅災害に被られ、見舞金を請求されるときは、全労済協会の現地調査がある場合がありますので、被災後、早急に共済会事務局へご連絡下さい。
 ・請求書の用紙は、一部4枚複写の請求用紙もあります。
 ・請求書には、事業所の押印が必要です。
 ・請求書の用紙は、共済会事務局に備えてあります。
 ・入院見舞金の請求は、年度内2回までです。
 ・障害見舞金は、二つ以上の障害をもつ場合、重い方の等級で給付します。
 ・入院から引き続いた障害もしくは死亡については、障害見舞金または死亡弔慰金のみの支給になります。(入院見舞金は支給されません)  
   
共済給付金支給方法
 ・共済給付金は原則として口座振込になります。振込みまでの期間は、約2カ月位かかります。
 ・全労済協会での特別な審査を要するもの以外で一定金額以内のものについては、共済会事務局の窓口でも支給することができます。その際は会員証、添付書類、印鑑をご持参ください。
 ・窓口での代理受領の場合は、委任通知書欄に会員本人が記入し、代理人の印鑑(会員印とは別印)が必要です。  
 
支給できない場合
 ・会員の自殺行為、犯罪行為、および故意または重大な過失により、共済事由が生じたときには共済給付金は支払われません。
 ・脱会後の共済給付金の請求は、出来ません。
 ・会費の未納があるときは、給付されないことがあります。
 ・不正行為により給付金を受領したときは、返還していただきます。  
 

Copyright (C) 品川区勤労者共済会 All Rights Reserved